不動産営業本部

不動産取引 シリーズNo.1 ~残置物処分とは~

藤川工務店が不動産事業を始めたのが、2019年7月。早いもので4年になります。嶺北地域に限らず、多くのお客様の不動産物件を取り扱わせていただき、この間、不動産賃貸・売買、土地活用、補助金、相続、地目変更、家の改修、新築など様々なご相談をいただいています。

先月、永く慣れ親しんだご自宅を売却し嶺北の地を離れ、他県へ引越されたお客様のお手伝いをさせていただきました。そのお客様から先日お礼状が届きました。売主のお母様は90歳を超えてもなお、元気に生活されていて、政治にも文学にも樹木にも造詣が深く饒舌な方です。私もお会いするたびに元気をもらうことができるお母様で、毎々お会いすることがとても楽しみな方でした。不動産売却の最後の依頼として、ご自宅にあった残置物の処分の依頼を受けました。幸いお母様は当該町のシルバー人材センターの発起人でもあったので、処分はシルバー人材センターにお願いし、シルバーさんが対応できないものについては、当社でご対応させていただきました。そのお礼のお手紙をいただきました。

さて、残置物とは、何か?…残置物とは、不動産に住んでいた方が使用されていた家具家電、付帯設備備品(大小を問いません)食器など、生活用品のすべてを言います。不動産業界では、現状渡しといっても残置物を残したまま引き渡すのではなく、家具家電やゴミなどの残置物は、売主さんが撤去、処分して空の状態での引き渡しが基本です。しかし、不要となった家具や家電などの生活用品の処分にはお金がかかります。

そこで、不動産売却を希望するお客様から長田がいただいたご質問を列挙してみました。

1.遠方にいて、不動産にある残置物の処分が難しいのですが、どうすればよいですか?

2.残置物をそのままの状態で売却することは出来ませんか?

3.残置物を処分するにはどのような方法がありますか?

4.お引き渡し時に不動産をどのような状態まで片付ければよいですか?

5.エアコン・倉庫、庭石・カーポート、造りつけの家具・棚などの処分はどうすればよいですか?

…など、

こうしたお困りごとがあれば、藤川工務店 不動産営業本部までお問合せください。不動産売却が決定したら、どのような状態で不動産をお引渡しするのか、残置物を処分するタイミングはいつの時期かなどについてもご説明いたします。

藤川工務店

不動産営業本部

長田郁彦

旧ご自宅前にて

いつも元気なお母様(90+α歳には決してお見受けできません)と長田(オサダ)photo by ご子息様

TOP