家づくりの豆知識

住宅居室の採光の規制緩和について

住宅の居室に採光を確保するルールが従前からありまして、窓などの開口部面積は居室の床面積に対して7分の1以上とされていましたが、2023年4月に施行された建築基準法の緩和によって10分の1以上でよくなりました。

この法改正によっての狙いは次の通りです。

①政府は2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、省エネ住宅の推進を行っています。ZEHなどの一次エネルギー消費量を削減した住宅をつくるためには、窓等の開口部の大小がキーとなります。省エネ住宅の場合、一般的には開口部の面積が小さい方が省エネ計算上有利になります。住宅の居室の採光規制の緩和によって、高効率なLED照明を効率的に使用し、開口部を少しでも小さくすることにより、省エネ住宅づくりに優位に働くことや、設計手法のバリエーションも増えることも期待されています。

②増え続ける既存ストックを、どう活用するかという問題があります。コロナ感染症の影響で業務形態が変化し、事務所から撤退する企業やホテルの廃業の動きなどもあり、事務所ビルでやホテルなどを住宅に用途変更して活用するニーズも出ているようです。しかし、今までの法律では事務所は採光規定が無かったり、ホテルにおいては規制が緩かったため、住宅とするには開口部を広くするか増設するかが必要でありました。そこで今回の改正で住宅の居室への用途変更がしやすくなりました。

・・・居室内の自然光による採光での明るさの確保や防湿の確保などの観点から設けられ、昭和25年に施行された建築基準法第28条第1項の採光規定はようやく照明設備の技術の発展や断熱材、暖冷房設備、空調、・換気設備の進化・発展により、防湿や室内の衛生環境も自然光のみに依存しなくても確保できるようになったことが認められたと言えます。

田舎に多い田の字間取り、窓は大きく、風通し良く、お客様接待など、その時代で十分目的に対応した住宅で有りましたが、プライバシー、耐震、省エネ等、今、住宅は大きく変わってきています。

 

これからの時代とお施主様の希望に沿ったお家づくりに励んでいきたいと思います。

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