住宅宿泊管理業務について

藤川工務店は住宅宿泊管理業者です。
住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供する「民泊サービス」には、ここ数年、空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするため、日本でも急速に普及しています。
こうした状況を踏まえ、平成30年6月15日より、新たな民泊サービスの枠組みを定めた住宅宿泊事業法が施行され、住宅宿泊事業者としての届出を行えば、住宅で宿泊サービスを提供できるようになりました。
住宅宿泊事業を始める際、届出住宅が「家主居住型」か「家主不在型」かによって、管理方法などが異なります。
家主居住型民泊と家主不在型民泊の違い
「家主居住型民泊」と「家主不在型民泊」は、宿泊施設の運営形態において大きな違いがあります。
家主居住型では家主が同じ建物に住み、文化交流が奨励されます。この形態は、実質的なホームステイの延長とも言えます。
一方、家主不在型では家主が別の場所に滞在し、宿泊者はプライバシーが重視されます。このスタイルを運営するには、行政登録済みの管理者に施設の管理業務を委託する必要があります。(ただし、住宅宿泊管理業者登録を取得し、自身で管理業務を行うことも可能です。) 他にも、施設管理や消防設備などで異なります。
施設の管理業務の委託をご検討されていらっしゃる方は、お気軽にお問い合わせください。

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